奈良県ペタンク・ブール連盟
奈良県ペタンク・ブール連盟規約
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人日本ペタンク・ブール連盟(以下「本部」という)公認、奈良県ペタンク・ブール連盟(以下
「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、会長または事務局長のいずれかの住所に置く。
2.本会の事務局には、次の書類および帳簿を備えて置かなければならない。
(1)会員所属協会一覧表。
(2)会員名簿。
(3)役員名簿。
〔4〕会議の議事録、その他必要な書類。
(目的)
第3条 本会は、ペタンクのルールと奥深い技術を身につけ、心身とも健康に維持増進を心がけ、生涯スポーツとしての
ペタンクの普及振興を図り、会員相互の親睦を深め社会交流の増進に寄与することを目的とする。
第二章 構成
(組織)
第4条 本会は、本部に加盟しペタンク競技を愛好する奈良県内居住者および在勤者で組織する。
(事業と運営)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)ペタンクの普及および振興に関すること。
(2)ペタンクの指導員および審判員等の資格者を養成すること。
(3)ペタンクの各種大会等の開催に関すること。
(4)ペタンクの各種大会等の派遣に関すること。
(5)ペタンクに関する情報の発信に関すること。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
第6条 本会の会員は、第3条に掲げる目的に賛同し、第5条に掲げる事業を賛助するため本会に入会している個人。
(入会・退会・除名)
第7条 入会希望者は、本人の居住地又は勤務地若しくは在学地協会を通じての申し込みを基本とするが、直接本会への
入会も良しとする。
2.入会希望者は、所定の入会申込書を事務局に提出し会長の承認を受けなければならない。
3.暴力的不法行為を集団的、常習的に行なうおそれがある団体の関係者またはこれに準ずる者は入会できない。
4.本会に入会を認められた者は、会費を納入しなければならない。
5.会員が退会しようとするときは、理由を述べ任意に退会することができる。
6.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、役員会の議決によりその会員を除名することができる。
(1)本会の規約に違反した時。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時。
(3)その他除名すべき正当な事由がある時。
(4)この場合、その会員に対し事前に理由を付けて通知し弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会した時。
(2)死亡した時。
(3)会費を指定期日までに納入しなかった時。
(4)除名された時。
(5)本会が解散した時。
第三章 役員
(役員の人数)
第9条 本会に次の役員を置く。
理事25名以内。
監事2名以内。
2.理事の内1名を代表理事とし会長とする。代表理事以外の理事の内5名以内を常任理事とする。
3. 常任理事とは、副会長、理事長、副理事長、事務局長、会計を言う。
4.必要に応じて名誉会長および顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第10条 本会の理事として、10名未満の会員支部から1名、10名以上の会員支部からは3名以内を推挙する。
また必要に応じて体育・学識経験者から推挙することができる。
2.会長、副会長、理事長、副理事長は役員会において選任する。
3.事務局・会計担当は、理事の中から会長が委嘱する。
4.監事は、総会の議決による。監事は理事を兼ねる事はできない。
5.上記すべての役員決定は、総会で承認を得なければならない。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。また補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第12条 役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し会務全般を統括する。
2.副会長は、常に会長を補佐し会長に事故があるときその任務を代行する。
3.理事長、および副理事長は、役員会の会務を統括すると共に業務を執行する。
4.理事は、会員相互の融和と親睦を図ると共に、会員を代表して本会の事業および運営にあたるものとする。
5.事務局は、事務処理に関する業務を執行する。
6.会計は、本会の資産および金銭の出納に関する業務を執行する。
7.監事は、会の資産、会計の執行状況を監査し、総会および役員会に出席して必要に応じて意見を述べる事が出来る。
(役員の解任)
第13条 役員が次の各号の一に該当するときは、役員の3分の2以上の議決により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪え得ないと認められた時。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められた時。
第四章 会議および総会
(会議)
第14条 本会の会議は、次の通りとする。
1.会議は、総会・役員会・常任理事会(以下「三役会」という)とする。
2.総会および役員会は、理事・監事をもって構成する。
3.三役会は、会長・常任理事をもって構成する。
4.総会は、年1回毎会計年度終了後2か月以内に開催する。また、役員の3分の1以上が必要と認めたときは、
会長は臨時総会を招集しなければならない。
5.総会は、規約の改発、役員の選出、事業報告、決算報告、事業計画、収支予算、その他重要な事項を審議決定する。
6.役員会および三役会は、必要に応じて会長が招集する。
7.会議における議決は出席者の過半数の同意による。
8.各会議は、定足数の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開くことができない。
(総会の招集)
第15条 総会は、会長が招集する
2.会長は、総会を開催するに当たり開催日の2週間前までに会員に対して会議の日時、場所および目的である事項を
記載した書面をもって通知しなければならない。
(議事録)
第16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所。
(2)会員の現在員数および出席者数。
(3)審議事項および議決事項。
(4)議事の経過の概要およびその結果。
(議長)
第17条 総会および役員会の議長は会長が当たる。議長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
第五章 経費
(収入)
第18条 本会の収入は、次に掲げるものをもって構成し、会長がこれを管理する。
(1)会員から徴収する年会費。
(2)本部からの還付金・助成金。
(3)事業に伴う収入。
(4)寄付金品・その他の収入。
(事業計画および予算)
第19条 本会の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに事務局および会計担当者が作成し、
会長の決済および役員会の議決を経て、直近の総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、予算が成立しないときは、役員会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の
予算に準じた収入および支出することができる。
3.前項の収入および支出は、新たに成立した予算および支出とみなす。
(資産目録)
第20条 会長は、本会の資産および負債を明らかにするために、毎会計年度末現在における資産目録を作成し、総会に
提出しなければならない。
(事業報告および決算)
第21条 本会の事業報告書および決算書・資産目録については、毎事業年度終了後に事務局および会計担当者が作成し、
会長の決済を経て監事の監査を受け役員会の承認を得た上で、総会において承認を受けなければならない。
(報酬等)
第22条 役員は無報酬とする。ただし、事務局には事務経費として毎年度末に2万円支払う。
2.大会等に対する協力就労に要する費用、および交通費は支払う事が出来る。
3.全国規模の大会(本部公認大会)を開催したときの審判員等の報酬は第25条の登録料を勘案して支払うことがで
きる。
(旅費・日当・補助金)
第23条 会議等における日当
1.県連盟の役員会出席には交通費を含め1,000円を支給する。
2.近畿府県内出張には、1,000円支給する。 交通費と食事代は別途加算する。
3.近畿府県外出張には、2,000円支給する。 交通費と食事代は別途加算する。
4.近場における短時間的な動員には、500円支給する。
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、本部や本会への年度会費が3月上旬に次年度分として納入するため一部会計年度にずれが生じることがある
る。
第六章 附則
(加盟・年会費)
第25条 本会の会員は、本部に加盟する。
2.本会の会員は、本部へ入会金、年会費および資格登録料、そして本会の年会費を取りまとめて、次年度分として
3月上旬までに納入しなければならない。
年度途中で入会する者は、その時点で納入する。
3.新規入会金(1)日本連盟 1,000円 (2)奈良県連盟 なし
4.年会費 (1)日本連盟 2,000円 (2)奈良県連盟 1,000円
5.年間資格登録料
(1)初級指導員 1,000円
(2)中級指導員 3,000円
(3)上級指導員 5,000円
(4)C級審判員 1,000円
(5)B級審判員 3,000円
(6)A級審判員 5,000円
(細則)
第26条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会の議決により別途細則を定める事が
できる。
(規約の変更)
第27条 この規約にさだめていない事項については、役員会においてその都度審議決定し、会長の承認を得るものとする。
2.前項の規定は、第3条(目的)および第5条(事業)についても適用する。
(附則)
本会の会員は、本規約を厳守する義務を負う。
2.この規約は、平成3年9月1日より施行する。
3.この規約は、平成13年11月20日一部改訂。
4.この規約の変更は、平成25年8月1日から実施する。
5.この規約は、平成26年9月1日一部改訂。
6.この規約は、平成28年4月26日一部改訂。
7.この規約は、令和2年5月26日改訂する。
8.この規約は、令和5年4月20日改訂する。
9.この規約は、令和6年4月18日改訂する。